伊豆長岡温泉 楽山やすだ 宿泊約款

(適用範囲)
第1条
1.
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確率された習慣によるものとします。
2.
当館が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊約款の申込み)
第2条
1.
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当館が必要と認める事項
2.
宿泊客が、宿泊中に、前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
1.
宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立したものとします。但し、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料金を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いただきます。
3.
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第19条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残高があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.
第2項の申込み金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1.
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込み金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(インターネット上並びにメールでのご予約に関する特約)
第5条
1.
インターネット上の当館のホームページ並びにそれに順ずるページを閲覧のうえ、インターネットまたは携帯端末によるメールもしくはインターネット上の予約システムを使用し予約申込みを行った場合についても約款が適用されることとします。

(宿泊契約締結の拒否)
第6条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)静岡県旅館業施設衛星処置基準に関する条例5条の規定する場合に当該するとき。

(宿泊客の契約解除権)
第7条
1.
宿泊客は、当館に申出て、宿泊契約を解除することができます。
2.
当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。また、宿泊に付帯した手配事項についても同等の違約金を申し受ける場合があります。
3.
当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第8条
1.
当館は、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)静岡県旅館業施設衛星措置基準に関する条例5条の規定する場合に該当するとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2.
当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第9条
1.
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2)外国人にあっては国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2.
宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、等当館が認めた通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、宿泊契約締結時にそれらを告知して当館の了解を得るものとします。

(客室の使用時間)
第10条
1.
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時00分から翌朝11時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.
等館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過2時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の50%

(利用規定の遵守)
第11条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第12条
1.
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業日・時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
・フロント/キャッシャー当サービス時間:
フロントサービス 午前7時30分~午後9時00分
・飲食等(施設)サービス時間:
朝食 午前7時30分~午前9時00分
昼食 午前11時30分~午後2時00分
夕食 午後5時30分~午後9時00分 2.
前項の時間は、必要やむ得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第13条
1.
宿泊客が支払うべき宿泊料金当の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるろころによります。
2.
前項の宿泊料金等の支払いは、日本国通貨にて、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて清算していただきます。また第9条2項により前もって当館が認めた場合に限りこれを併用し清算することを認めます。
3.
当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第14条
1.
当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不備により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.
当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第15条
1.
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.
当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないとことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第16条
1.
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品にうちて、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告をしなかった場合、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2.
宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を10万円を限度としてこれを賠償します。尚、宿泊客のこれらの管理責任割合を減免するものとします。
3.
フロントは10万円以上の貴重品、または高額な現金についてはお預かりしない場合がございます。また、高額な貴重品並びに現金を当館内にお持込みになることをお断りすことがあります。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第17条
1.
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客かフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
3.
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第18条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の責任管理まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

(宿泊客の責任)
第19条
1.
客室は宿泊期間の間、宿泊客に貸し出されたものであり、その期間中の客室並びに客室内備品、お客様の持ち物、貴重品にうちての管理責任は宿泊客にあるものとします。
2.
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を破ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

(合意管轄裁判所)
第20条
1.
宿泊客と当館との間に訴訟事項が生じたときには静岡地方裁判所沼津支部を第一番の専属的合意管轄裁判所とする。

(別表第1)

    内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 a)基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
b)サービス料(a×0%)
追加料金 c)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
d)サービス料(c×0%)
税金・その他 e)消費税5%
f)入湯税150円

備考1:
基本宿泊料料金表(bのサービス料含む)によります。
備考2:
子供料金は12歳未満に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは、大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは大人料金の50%、寝具のみを提供したときは3,000円(税別)をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については1名2,000円(税別)をいただきます。

(別表第2)
違約金(キャンセル料・第6条第2項関係)

契約解除の通知日 当日
午後
当日
午前
前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
申込数
14名迄
100% 100% 50% 50% 50% 30% 30% 30%        
申込数
15名~30名迄
100% 100% 50% 50% 50% 30% 30% 30% 20% 20%    
申込数
31名~100名迄
100% 100% 80% 80% 50% 30% 30% 30% 20% 20%    
申込数
101名以上
100% 100% 80% 80% 50% 30% 30% 30% 20% 20%    

注意1:
%は、宿泊料金(a+b)に対する違約金の比率です。
注意2:
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
注意3:
団体客(15名以上)の一部についての契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
注意4:
連絡無くお泊りにならなかった場合当日午後のキャンセル料を適応させていただきます。

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